どうも~~✋
四日市の美容室
インプレッションの石井です✂
昨日またまたショッキングな
ニュースを見た😖
もしこれがホンマの記事なら
是非とも“業務停止命令”ではなく
お潰れになっていただきたいと
思うんやけども・・・
そういえば月曜日に
『衛生管理講習会』
っていうのを
四日市美容師組合が
開いてくれたんで
行って来たんやけど
そこでも少々驚かされる事を
言ってた😅
若干<美容師法>にも触れる
内容の講習会やったんやけど・・・
『まつ毛エクステは
美容師免許を持ってないと
行ってはいけない』
これはだいぶ前から言われてた事で
僕も知ってたんやけど
『染毛(カラー)も理美容師しか
行ってはいけない』
という美容師法があるらしく
(これは知らんかった💦
多分、最近変更された法律やと思う)
【美容師法】には
“美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。”
とあって・・・
要点を書くと
美容を業(仕事)にしてる人しか
カラーをやっちゃダメ⚠
で、美容の業とは有料・無料関係無く
反復継続の意思をもって行う事☝
更に要すると
何回も他人にカラーをしてる(美容師じゃない)人は
美容師法違反者って事😱
周りでいません?
美容師免許持ってないのに
ヘナを1回¥1000位で
してくれる人
またはカラーの薬剤代だけで
染めてくれる人
その人犯罪者ですよ(笑)
まぁ、確かに美容室でも
カラーをする2、3日前には
“※パッチテスト”
というのを行わないといけないし
危険な事には違いないんでね💦
※パッチテストとはアレルギーが無いかを調べる行為
詳しくは機会があったら書きますね✍
病院のように命に関わる事は
少ないけど
薬剤を取り扱う仕事なんで
一般の人が気軽に取り扱うのは
辞めた方が良いのは当然やけど💦
まさか美容師法で
禁止されてるとは知らんかった😅
みなさんも知らん間に
美容師法違反者にならないように
気をつけましょうね(笑)
それでは また明日😘
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